遺言書の作成業務
遺言書の作成(事前の対策)
突然の大黒柱の死という現実に、ご遺族の皆様は、大変な労力と負担をしいられます。
遺族のためにも、ある程度の遺言者(被相続人)の意思の反映する指針が必要であり、またご遺族のもめ事を起こさないためにも、生前の遺言書の作成が不可欠です。
遺言書にも、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言と3種類あり、それぞれ独自の特徴を持っています。
法的な様式にあっていない場合は、無効となることもありますので気軽にご相談ください。
遺産分割協議(親族間の話し合いで解決)
遺言書がない場合、相続人間で遺産分割をどのようにするかを話し合う必要があります。これを遺産分割協議といいます。相続人間でまとまらない場合は、家庭裁判所に遺産分割調停・審判の申し立てをすることになります。
調停や審判になったとき法的なことを知らないまま、自己の主張を繰り返すだけでは、良い結果は生まれません。
法律家の適切なアドバイスが、依頼者様の権利と利益を守ることになります。
相続放棄
相続放棄をお考えの方(借金の方が多い)
相続人の得る財産は必ずしも、プラスの財産だけでなくマイナスの財産も承継することになります。
マイナスの財産が多い場合(借金を相続する)、家庭裁判所に申し立てることにより相続の全てを放棄することができます。
相続の放棄は、亡くなった方の死亡を知った時より三か月と短く、専門家の知識が必要です。
また、適切な手続きにより期間の伸長もできますので、早めにご相談なさることをお勧めします。
遺産承継業務
遺産承継業務(遺産整理)
遺産承継業務とは、相続人に代わって不動産、預金、証券などの面倒な手続きを代行する業務です。
- 初めての手続きで何から手をつけて良いか分からない
- 忙しくて相続手続きをしている暇がない
- 相続人んが多くてまとまらない
- 面識のない相続人がいる