相続放棄とは

相続人が被相続人(死亡した人)の死亡したことを知ってから3か月以内に家庭裁判所に申述して行う法律行為です。
故人の財産が借金しかない場合や、借金が疑われる場合、又気持ちの問題として完全に縁を切りたい場合などに使われます。
3か月という期間の短さは、四十九日が過ぎてからゆっくりという訳にはいきません。
死亡届などの役所の処理、年金や相続税などの金銭的な手続きと同時進行で行うのは大変です。ぜひご相談ください。

生命保険金・死亡退職金と相続放棄

上記は、相続財産では有りません。ただ、相続税の観点からみると、みなし相続財産として処理されます。生命保険も受取人が相続人となっている場合を除き受取人のものとなります。

単純承認とは

相続人が被相続人(死亡した人)の死亡及び自分が相続人となったことを知った時から3か月以内に家庭裁判所に相続の放棄手続きをとならい場合、又は3か月以内に財産を使ったなどの場合は単純承認となる。3か月を経過した場合でも正当な事由があるときは三か月経過しても相続放棄が認められるケースがあるので専門家に相談してください。

限定承認とは

被相続人のプラス財産、マイナス財産を合計して、どちらかわからない場合に行うのが限定承認です。結果として借金が多い場合も分かってから放棄でき、考えを先延ばしにできる事にメリットがあります。

相続放棄の撤回

基本的に相続の放棄の取り消し撤回はできません。
但し下記の場合は取り消しが認められます。

相続放棄を取消・撤回できる6つのケース

  1. 相続放棄の申述が受理される前
  2. 詐欺または脅迫によって相続放棄させられた場合
  3. 未成年者が法定代理人の同意を得ずに相続放棄した場合
  4. 成年被後見人本人が相続放棄した場合
  5. 後見監督人がいるのに、被後見人もしくは後見人が後見監督人の同意を得ずに相続放棄した場合
  6. 被保佐人が保佐人の同意を得ずに相続放棄した場合

上記の場合においても、追認をすることができる時から6か月間または相続放棄をしてから10年間が過ぎると取り消しが出来なくなりますのでご注意ください。

相続放棄の期限

相続人が被相続人(死亡した人)の死亡したことを知ってから3か月以内
相続放棄における被相続人(死んだ人)の死亡を知った日とは、故人が亡くなったときに全ての相続人が枕元に集っているとは限りません。
数日後に電話で伝える場合もあれば、家族の縁を切っていて連絡をしていない、又は相続人が海外に住んでいて連絡が取れず数年後に死亡の事実を知ったなんてこともあります。
この場合には、数年たっていたとしても自分が相続人であることを知った時から3か月となります。

相続放棄すべき場合とは

故人の財産が借金しかない場合や、借金が疑われる場合、又気持ちの問題として完全に縁を切りたい場合などに使われます。

相続放棄のメリット

故人の借金があることを調査することは可能ですが、時間と費用がかかり、結局相続放棄をするのなら調査をせずに放棄していた方が、費用が安く済む結果となります。
生前素行が悪くて何処で借金していてもおかしくない。
いつ借金取りが来るかわからなくて怖い。
などのストレスから解放されることは大きなメリットとなります。

相続放棄のデメリット

相続の放棄をしてしまえば、今まで住み慣れた家を手放さなればならないですし、多少の借金であれば計画的に返済していく方が家族の思い出も失わずに済むこともあります。
逆に家を残したいがために多額の借金があるのに相続の放棄をしなければ、結局破産をして家を失う結果になり同じ家を失う結果でも天と地ほどの差がうまれます。
いずれにしても専門家に相談してみてください。

相続放棄と限定承認の違い

限定承認が使われるケースは、ほとんどありません。財産がプラスかマイナスか迷うケースは基本的にあまり財産がない場合なので、借金があるかとが予見される場合は相続放棄をするからです。

遺産放棄と相続放棄の違い

遺産放棄は相続人間で話し合って財産を放棄する言わば口約束です。ただ、いったん決まった遺産分割は全員の合意がないと撤回できません。
相続放棄は家庭裁判所に関与してもらって行う相続人であることの身分を放棄する行為です。他人である以上多くの手続きから解放され縁を切ることが出来ます。

相続放棄の方法

故人が亡くなった住所地の管轄家庭裁判所に、適切な申請書、必要書類を送り申立てを行います。審査が通れば2週間ほどで、家庭裁判所から本当に放棄を行ってよいのかの確認の通知が送られてきます。この通知に間違いがない旨を署名捺印し返信することにより相続放棄が確定します。
この場合に注意するのは相続放棄する人をまとめて手続きすることが出来ない。
つまり、第1順位の相続人の放棄が終わってからでないと、第2順位の放棄はできないということです。

必要な書類

  • 相続放棄申述書
  • 被相続人の住民票
  • 被相続人の出生から死ぬまでの戸籍
  • 今回相続放棄する人の戸籍

申述期間伸長の申請

相続放棄期限を3ヶ月以上に延ばす方法
相続放棄の手続きを行っても3か月の期間内に間に合わないときに家庭裁判所に申述し期間を延長してもらいます。放棄をするにしても必要書類を集めるには時間がかかります。
そのための猶予をもらう手続きになります。
したがって、何の理由もなく伸長することはできないのです。

相続放棄に関してよくある相談内容

相続人の全員が放棄した場合どうなりますか。
被相続人の兄弟姉妹が相続放棄しますと、それ以上は相続は起きないため放棄もありませんが、最後に放棄したものは財産を自己の財産と同等に管理しなければならないという問題が起きます。北海道であれば誰も住まなくなった家の雪はねをしないと隣近所に迷惑がかかるので適切に管理する必要がある等放棄をすればすべて解決する場合だけではありません。
子供が相続の放棄をした場合は。
子供が相続の放棄をした場合は、孫が相続するわけではありません。
被相続人の両親がいる場合はその両親が、次に兄弟姉妹が相続することとなります。
相続放棄は生前にはできません。自分が被相続人の相続の財産を相続することとなった事を知ることにより相続放棄の3か月の起算日が確定するのです。

相続放棄の依頼の際の料金

一人3万円
二人目から2万5千円

費用はお一人3万円ほどですが、戸籍、住民票などの取得にも費用がかかります。
又家庭裁判所によっては原本を返却してくれない場合もあるので費用がその分かかります。

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