会社設立
法人は登記をすることによって誕生します。
商品を仕入れ販売したり、運転資金の借入をしたり、不動産の購入や賃貸するには取引の安全上 法人の名称、目的(事業内容)、役員、資本金など誰からででも取引上重要な事項を知ることができるように登記を必要とします。
株式会社を設立することによって、取引先との信頼性も上がり、個人事業では認められないものを経費とすることができるなど、多くのメリットがありあります。
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電話にて大体の会社の全体像をお聞きします
いつまでに設立したいのか、どのよう業務をするのか、役員構成、株式数は等です。 -
定款作成
会社の目的には、どのような事業で利益を生み出すのか明文化します。
この時、許認可が必要な会社を設立するには、適切な文言が入ってなければ許認可が下りないこともあります。 -
書類作成
資本金の振り込みなども完了しておきます。 -
会社設立登記
登記の申請、完了後の登記簿謄本の取得。 -
開業の届出等
資本金の振り込みなども完了しておきます。 -
設立完了
役員変更
取締役の任期は2年、監査役の任期は4年です。
株式の譲渡制限のある会社であれば、定款で取締役の任期を10年まで伸ばす事ができます。
任期の満了した場合や、役員の追加、変更など登記をする必要があります。
役員の変更が生じた後は、2週間以内に登記をしなければならず、申請期限を過ぎると、過料が発生する場合もありますのでご注意ください。
取締役会設置会社であるか、設置会社でないかにより、必要とする手続き添付書面が変わりますのでご相談ください。
本店移転
本店所在地というのは、定款の絶対的記載事項(必ず記載しなければならない事項)となっています。ですが、本店所在地を移転する場合には、必ず定款の変更が必要になるとは限りません。というのも、定款では、本店所在地のうち、最小行政区画である市町村まで(東京都の場合には特別区、政令指定都市は市まで)を記載すればOKとされているからです。
たとえば、定款に「本店を東京都中央区に置く」と書いてある場合、同じ東京都中央区内に本店を移転するのであれば、定款の変更は必要ないことになります。
一方、定款に具体的な住所を記載している場合や、他の市町村に移転するような場合には、定款を変更しなければならないことになります。したがって、会社の本店を移転した場合にも、移転した日から2週間以内に、法務局で変更登記の手続きをしなければなりません。これは、法法律で定められた義務になります。
本店移転登記には、本店移転日から2週間という期限が定められています。もし期限内に必要な登記申請を行っていなければ、登記懈怠ということになり、代表者個人が100万円以下の過料に処せられるという罰則も定められています(会社法第976条1号)
同一法務局の管轄区域内で移転する場合
この場合には、本店を移転しても、管轄の法務局は変わりません。そのため、現在の本店所在地の法務局で変更登記の手続きを行えばよいです。
他の法務局の管轄区域に移転する場合
この場合には、旧所在地の法務局で本店移転登記をすると同時に、新所在地の法務局でも本店移転登記をしなければなりません。そのため、登記申請書を2通用意する必要があります。
なお、本店所在地を移転する場合には、必ず定款の変更が必要になるとは限りません。というのも、定款では、本店所在地のうち、最小行政区画である市町村まで(東京都の場合には特別区、政令指定都市は市まで)を記載すればOKとされているからです。たとえば、定款に「本店を東京都中央区に置く」と書いてある場合、同じ東京都中央区内に本店を移転するのであれば、定款の変更は必要ないことになります。一方、定款に具体的な住所を記載している場合や、他の市町村に移転するような場合には、定款を変更しなければならないことになります。
商業登記・変更
商業登記変更
会社の名前を変更した時は、商号変更の登記がひつようとなります。
金融機関の通帳の名義変更の際も新しい商号の記載された登記事項証明書 (登記簿謄本)が必要となりますので、先に登記を済ませておく必要があります。
また、印鑑を変更する場合は、改印の手続きも必要となりますので合わせてご相談ください。
目的変更
会社は定款に定められた事業目的の範囲内でのみ、事業を行うことができます。
逆に目的の範囲外の業務は行ってはいけないのです。
取引の後になって、「その業務は範囲外なので無効ね!」なんて言われたら、取引相手としては困ってしまいます。
なので、会社の設立時には将来予定している業務も広く事業目的に盛り込むことが大切です。
また、認可が必要な事業にはそれに応じた目的の記載が必要です。
解散の登記
会社を消滅させたいけれど、どうすればよいのかわからないという方も多いのではないでしょうか?
会社を消滅させるためには、法律で定められた手順にしたがって手続きを進めなければなりません。
まずは会社解散の手続きを行った後、会社の債権債務や財産を清算したうえで残余財産が残れば株主に分配し、最終的に清算結了の登記をする必要があります。
通常解散の登記と同時に清算人の登記もしますが、清算人による清算事務が終了したときは、清算人は清算事務終了時の決算報告を作成し、株主総会においてその承認を受けなければなりません。
決算報告の承認は株主総会の普通決議により行うことになります。
そして、承認を得た日から2週間以内に清算結了の登記を行う必要があります。
このように、会社の解散させた場合には、解散時と清算結了時の2回登記申請が必要となります。